社会保険・労働保険に関する事務手続き代行、年金裁定請求


・社会保険(健康保険・厚生年金保険)の新規加入手続きから算定基礎届作成提出業務等全般
・労働保険(労災保険・雇用保険)の新規設置届手続きから労働保険料年度更新業務等全般
・入退社に伴う雇用保険・社会保険の取得・喪失手続き
・出産・育児・介護給付請求関係の書類代行
・労災補償、通勤災害の給付請求の書類代行
・健康保険の傷病手当金や高額療養費請求の書類代行
・老齢年金、障害年金、遺族年金の裁定請求手続き
  
  

 研修・セミナー事業 

 
☆依頼先様のオーダーに沿って、アクティブラーニング形式(能動的学習・参加型講義)で実施しております☆ ※オンラインセミナーも対応可能です
・一般職員向け、管理職向け、幹部層(トップ層)向けと階層別に研修を行い、同じテーマについてワークを取り入れ、分かりやすく説明します。
・シフト勤務等で一斉受講が難しい場合は、全労働者が共通認識を持ってもらうために複数回実施します。
・セクハラ・パワハラに限らず、ハラスメント全般に関心が高まっており、リスクを回避する指導・支援・社員研修も行っています。
・セミナー終了後に個別相談を設けることも可能です。労働者個人からの相談に対して秘密を厳守し、対応します。
・学生(中学・高校・大学・専門学校等)向けのキャリア教育の一環として、就職ガイダンスの講師もしております。
過去のセミナー登壇例
 【官公庁・各企業実績)】 登壇回数200回以上
 職場のハラスメント防止研修、働き方・休み方改革セミナー、退官者向け再就職支援セミナー
 メンタルヘルス(セルフケア・ラインケア)セミナー、知って得する助成金セミナー、 
 労働局主催:就職支援(基本型・演習型)セミナー
 厚生労働省:高校生向け就職ガイダンス講師(過去100回以上)、
 法人会・商工会主催:新設法人のための労務セミナー、事業主向け年金セミナー、
 ソーシャルワーカー向け社会保障セミナー                         その他多数
                                  
         
 
高校生向け就職ガイダンス風景
 
~学校ホームページ内で紹介していただきました~

 就業規則作成、人事・労務コンサルティング

 
就業規則は、いわば会社の法律です。従業員数10人以上のすべての企業に、労働基準法により作成が義務付けられています。 また、会社諸規定には、給与規程・育児介護休業規程・慶弔見舞金規程
などが
 
あり、これらを整備することによって人事労務に関するコストとリスクの削減を図ることができます。
当事務所は、専門性を提供し、貴社の経営に対する考え方をヒアリングし話し合いながら、実情に合わせた就業規則を作成します。会社のルールを整備し、未然に労務トラブルを防ぐために、当事務所では10人未満の事業所さんであっても就業規則の作成をご提案いたしております。
人事労務管理は、労働基準法・労働安全衛生法などの関係諸法令に関する専門的知識や豊富な経験などが求められます。また、頻繁に行われる法律改正、社会情勢の変化に対応して、常に新鮮な情報を得ておく必要があります。このような中、専門家のサポートがあれば安心です。
労使間のトラブル、情報漏洩による社内犯罪、内部告発、労災など、企業経営においてはさまざまなリスクがつきものですが、これらの問題は未然に防止することができます。当事務所では、企業経営において想定されるリスクをわかりやすくご説明し、どのようにマネジメントしていけばよいのかを的確にアドバイスいたします。昨今、セクハラ・パワハラに限らず、ハラスメント全般に関心が高まっており、リスクを回避する指導・支援・社員研修も行っています。
 

  給与・賞与計算の代行


給与計算は、勤怠の集計からデータの入力、チェック、給与明細書の発行、銀行への振り込み依頼までが一般的な流れであり、守秘義務もあり社員の誰もが担当できるものではありません。ペーパーレス対応の企業様には個人明細書はデータでお渡しすることも可能です。 
 当事務所では、このような集中的事務負担を軽減できる給与計算の代行も行っております。
(例:4人以下の給与計算 15,000円(税別)/月)
 
※給与締日から支払日まで2週間以上の期間を開けていただくこと受託を条件としております 
  

 助成金の活用提案・提出代行

 
 返済不要の雇用関係の助成金が数多くあることをご存知でしょうか?
適切に申請を行えば返済する必要はありません。では、そんな助成金の財源は何でしょうか?答えは、会社が国に支払う「雇用保険料」です。雇用保険料と言うと、仕事を辞めたときにもらえる失業保険に使われていると思われることが一般的ですが、実はその一部は、雇用保険二事業(雇用安定事業・能力開発事業)として、この助成金にも使われているのです。雇用保険料を財源としているため、多くの助成金が人を雇い入れて雇用保険(労働保険)に加入することが条件になっています。起業時(会社設立時)にもらえる助成金も労働保険に加入することを条件に支給されものがほとんどです。
助成金受給の条件に合致しているのであれば、当然の権利として利用しましょう!
また、これから助成金を受給したい事業所様はお気軽にご相談ください。
労務環境の見直し又は整備されることで貴社に合った助成金のご提案をさせていただきます。   
※厚生労働省管轄の助成金申請は社会保険労務士のみが申請代行できます